会則


第1条(名称)

本会は、がん患者会「1・3・5の会」と称する。(以下、会という。)

第2条(目的)

本会は、がん対策基本法が求めるがん診療連携拠点病院としての役割を担う大阪国際がんセンターと患者有志の連携の下で、がん患者・家族が下記の目的のために集う会とする。

    会員同士による交流を通して、相互に学び合い、助け合うこと

    勉強会などを通じて、必要な医療知識を学ぶこと

    会員相互の親睦を図り、仲間意識を共有すること

第3条(理念・使命)

本会は、がん患者のがん告知後の不安や苦悩を和らげることを目的に、できるだけ多くのがん種の患者と経験者を集めることによって、同じがん種の同病者に出会える機会と場を提供し、できるだけ早くがん患者ががん患者を卒業(社会復帰)できるように支援すると同時に、患者自らも「会員同士による相互扶助と自助努力」をモットーに助け合う自助グループ(Self Help Group)を目指すものとする。

第4条(会員資格)

治療を受けた医療機関の如何を問わず、がん患者及びその家族ならば、会員となる資格を有する。但し、特定の政治的思想・宗教勧誘・商品販売など、会の目的にそぐわない目的のために入会を希望する者及び当該行為をなす者は、会員となることが出来ない。

2 入会を希望する者は、別途定める会費を納めるものとする。

第5条(活動場所)

大阪国際がんセンター内とする。

第6条(活動)

会の目的を遂行するために、次のような活動を行う。

    会員同士の情報交換(近況報告、体験談披露、医療情報の提供など)

    ピアサポートの推進(仲間同志の助け合い:アドバイス・相談支援など)

    会員同士の親睦を深めるための交流

    がんに関する勉強会

    他のがん患者団体との交流

    その他、運営委員会による決定事項などの推進

第7条(役員)

会を円滑に運営するために、役員を選出する。任期は原則2年とし、再任を妨げな

い。

2 役員は大阪国際がんセンター職員(以下、病院役員)およびがん患者・家族の有志

  (以下、患者役員)で構成する。

3 会の実務的運営のために、病院役員と患者役員のそれぞれから運営委員会の委員を

  選出する。

4 会の運営を円滑に行うために、会長を患者役員から選出し、会の代表者として会を

  主宰する。

5 副会長を病院代表者として病院役員から選出し、会長を補佐する。

第8条(外部委員)

必要に応じて、顧問、アドバイザーを置くことが出来る。

第9条(共同運営)

病院役員は、がん診療連携拠点病院に求められる役割を踏まえた立場から、また患者役員は会の具体的活動を推進する立場から、共同運営によって会を運営するものとする。

2 運営方法については、別途運営規約を定めて、病院側の利点と患者側の利点が会の

  運営に反映されるようにする。 

第10条(運営委員会)

会の運営上重要な案件を決定するために、運営委員会を設ける。

運営委員会は病院側と患者側の委員で構成し、会長が適宜開催し、多数決で議決する。会則・運営規約・会計規程の改廃、会計報告の承認、会の解散の決議等は運営委員会が行う。

第11条(会計)

会の会計のために、別途会計規程を定める。

第12条(総会)

会長は、役員や会員からの要望があるときは、会員による総会を招集し、出席者の過半数の意思に基づいて決議をする。

第13条(会計年度)

会計年度は、当該年の4月1日から翌年3月31日とする。

第14条(会費)

会員から徴収する会費は会の活動に充てるものとする。

第15条(個人情報保護)

会は個人情報保護の重要性を認識し、別途管理規程を定め、管理台帳により個人情報の適切な管理に努める。個人情報の取り扱いにあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努める。

第16条(退会)

本人または家族から退会の申し出がある場合及び本人死亡の場合は退会とする。

 

制定 201671

改訂 2016923

   2017531

 2024年4月1日